長期収載品の選定療養とは、令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みです。長期収載品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金を患者さんにご負担いただく制度です。特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
※長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
※先発医薬品を処方する医療上の必要があると認められる場合や、後発品の在庫状況等から後発品の提供が困難な場合は特別の料金は発生いたしません。
詳しくは、
厚生労働省HPをご確認ください。→後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
患者さま向けチラシ→医薬品の自己負担の新たな仕組み