■入院医療費の計算方式について
当院は、平成21年7月より厚生労働省の認定に基づき、同省が推奨する包括評価支払制度(DPC/PDPS)の「対象病院」となり、入院医療費の算定方式が、従来の診療行為ごとに計算する「出来高支払方式」から「包括評価支払方式(DPC/PDPS)」に変更となっております。この方式は、1日当たりの定額の点数(※)からなる包括評価(投薬料・入院料等)と出来高評価(手術料・リハビリテーション料等)を組み合わせて入院医療費を計算する方法です。
※ 1日当たりの定額の点数とは 入院患者さまの病名や症状により手術の有無や合併症の有無・処置の状況等に応じて 厚生労働省が定めた「診断群分類」ごとに決められており、入院基本料や投薬・注射等 が包括されたものです。ご請求額は、入院日数によって異なります。
■患者さまへのお願い
入院される以前から服用されているお薬がありましたら、薬剤情報提供書等とあわせてご持参ください。
DPC/PDPSでは、入院治療が必要な主となる1つの疾患について医療行為を行います。入院費につきましても、1つの疾患の定額の請求となります。そのため入院中は原則として他科の診療を受けることができなくなります。(但し、主治医の判断により緊急性がある場合等を除く) ご理解の程 よろしくお願いいたします。
入院中の歯科診療は、従来どおり受診していただくことができます。
入院中または退院時に症状の経過や治療内容によって、診断群分類が変更になった場合、請求額においても入院日に遡って変更が生じます。その際は、これまでの支払額との差額調整を行うことがありますのでご了承願います。
■DPC/PDPSによる包括評価と出来高評価の仕組み
■包括評価支払制度(DPC/PDPS)についてのQ&A
Q1: | すべての入院患者がこの包括評価支払制度(DPC/PDPS)の対象になるのですか? |
A1: | 包括評価支払制度(DPC/PDPS)に該当する疾患であると主治医が判断した場合に対象となります。患者さまの病気がこの制度の対象外である場合や正常分娩、労災、自賠責等の自由診療で入院された場合は、この制度の対象外で出来高支払方式での計算となります。 |
Q2: | 高額療養費の扱いはどうなりますか? |
A2: | 高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりません。 |
Q3: | 医療証等の患者負担割合が変わったりしますか? |
A3: | 患者負担割合に変更はありません。 |
Q4: | 早く退院させられることはありませんか? |
A4: | 入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行いますので、入院治療の必要があるにも関わらず退院をお願いすることはありません。 |
Q5: | 包括評価支払制度(DPC/PDPS)では、病名(診断群分類)によって入院費が決まるということですが、入院中に新たに別の病気が見つかって治療した場合はどうなるのですか? |
A5: | 包括評価支払制度(DPC/PDPS)での請求の場合、病名(診断群分類)は1回の入院で1つだけとなります。その病名(診断群分類)は、入院期間中に最も医療資源が投入されたもので退院時に決定されます。よって2ヶ月以上にまたがって入院される場合、退院時に前月までとは異なる病名(診断群分類)に変更されることがあります。その場合は、入院初日に遡って退院時の病名(診断群分類)で入院費の計算をやり直すことになります。 |
ご不明な点がありましたら、医事課入院係までお尋ねください。